対象者である「常時使用する従業員」とは?

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの制度に限りませんが、こうした福利厚生関連の項目によくある誤解が、正社員だけが対象なのでしょう?というものです。確かに一部の福利厚生制度は正社員限定のものが多いですし、例えば派遣社員や契約社員などの非正規の立場だと不利になってしまうことも世の中にはたくさんあります。しかし働く人の心身の健康を守ろうというストレスチェック制度では、多くの人が対象に含まれているのです。

ストレスチェックの対象者

常時使用する従業員

ただそうは言っても会社にストレスチェックを導入する際に、全ての社員や従業員にストレスチェックを受験させなければならないというわけではありません。例えば週に1日しかこないアルバイトにまで受験させることを義務化してしまうと流石に企業側の負担が重くなりすぎてしまいます。
ストレスチェックを受験させなければならない対象は労働安全衛生法に記載されており、常時使用する従業員に限られます。なお常時使用する従業員の定義ですが、まずは期間の定めがない形で雇用されている場合、また就業時間が同じ事業所内で働く労働者の所定労働時間の4分の3以上である者などです。なおここで言う期間の定めない雇用とは、契約期間が1年以上であったり契約更新によって1年以上の雇用が予定されている人だったりのことです。端的に言えば定期健康診断の受験対象者と同じになります。

出向者

働く人の身分や立場ごとに具体的に見ていきましょう。まず出向者ですが、この場合は基本的には出向先の会社ではなく出向元の会社でストレスチェックを受けなければなりません。ただ状況によっても異なり、出向先の集団分析のためには出向先で受けさせなければ意味がありません。

派遣社員

ストレスチェックは基本的に雇用元の会社に実施の義務がある場合が多いので、派遣社員の場合は派遣先の会社ではなく派遣元の会社にてストレスチェックを受けることとなります。そのため必ずしも、派遣先の会社が派遣社員のためにストレスチェックを実施する必要はないのです。ただ出向者の場合と同じく、集団分析のためには派遣社員にもストレスチェックに加わってもらった方が良いでしょう。

契約社員やパートタイマー

契約社員やパートタイマーのストレスチェックの実施の有無ですが、契約期間や勤務時間によって実施されるかどうかの判断が行われます。まず一般社員の所定労働時間の4分の3以上の勤務があるかどうかと、契約期間が1年以上ある場合などはテスト実施の対象となります。

派遣社員もストレスチェックをしよう!

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当ウェブサイト管理人は職場でのストレスに悩まされることが多く、そうした経験を活かしてストレスチェックに関する仕事を行うようになりました。現代の日本では多くの方がストレスに晒されているため、多くの人にストレスから身を守れるように知識をつけて欲しいと思います。なお管理人への連絡はこちらの<メールフォーム>宛にお寄せください。

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